費用対効果を考えてアウトソーシング
小さな会社の社長さんは忙しくて、労働保険・社会保険の手続きまで手が回らないどころか、何が、何で必要なのか?すらお分かりになっていない方も少なくないようです。この場合、結局先送りして後々面倒なことになってしまい、社長さんの悩みは増えるばかり!そうならないためにも、迅速かつ確実に処理する社会保険労務士にアウトソーシング(外注)することをお勧めします。
◆ 会社を設立しました
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が必要です。法人の事業所、従業員5人以上の個人事業所(一部の事業を除く)は強制適用です。管轄の年金事務所に新規適用の届出が必要です。
◆従業員を雇入れました
労働保険(労災・雇用保険)の加入が必要です。一人でも労働者を雇入れた場合、さらに一定の条件を満たした労働者は雇用保険の加入が必要です。管轄の労働基準監督署、ハローワークに届出が必要です。
◆ 残業や休日出勤があります
時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の手続きが必要です。管轄の労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出します。これを怠ると労働基準法に抵触し、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金といった罰則があります。
◆ 1年に1回の労働保険、社会保険の申告があります。
労働保険(労災・雇用)、社会保険(健保・厚年)は7月の所定の期日までに、従業員の報酬額等を申告しなければなりません。
◆ 従業員が仕事中に怪我をしました
労災の届出、保険給付の手続が必要です。労災事故の内容によっては手続が複雑になることがあります。
◆ 従業員が仕事以外の原因で病気や怪我をして会社を長期に休みます
休業中賃金の全部又は一部が支払われない場合一定の要件を満たせば、健康保険から傷病手当金を請求できます。
◆ 従業員が産休、育休に入ります
休暇中賃金の全部又は一部が支払われない場合一定の要件を満たせば、健康保険から出産手当金、雇用保険から育児休業給付金を請求できます。またこの期間届出を行えば、社会保険料が免除になります。
◆ 従業員が退職します
社会保険(健保・厚年)、雇用保険の被保険者資格喪失届の手続があります。その他に従業員の離職に関わる証明書等の発行が必要になります。
※ 当事務所ではご依頼に応じて、これらの事務手続を代行いたします。