さて年金の話です。学生時代に国民年金に加入しなかったがために、障害基礎年金が支給されない障害者、いわゆる“無年金障害者”の訴えに対して、地裁が国に違憲判決を言い渡しました。実は小職も学生時代に国民年金に加入しなかった者のひとりで、この一件はひとごととは思えないのです。
平成3年以前は、20歳以上の学生の国民年金への加入は「任意」だったのはご周知の通りで、この時期に未加入で障害を被っても現行法では障害年金は支給されません。その制度の欠陥を司法が認定し、彼らは救われたのです。
依然として国民年金の保険料未納者は3割を超えています。彼らが不幸にして障害を被っても救われない者が出るのは言うまでもないでしょう。過去の未納を大騒ぎするよりも、今(少なくとも直近1年)どうなのかを考えては如何でしょうか?
それから、定職に就いたフリーターの方、厚生年金保険に加入できたからと言って安心しないように。加入前に国民年金が未納だと、障害基礎年金はおろか、障害厚生年金まで支給されない可能性がありますよ!

