小職は例年、社会保険労務士試験の試験監督を務めていますが。今回も携帯電話が作動したとの理由で失格者が出ているのです。
受験要項に不正防止の観点から、試験会場への携帯電話の持込み禁止がしっかり記載されているにもかかわらず、今や携帯電話が日常生活上手放せないものになっているからか、持込んでしまう受験者は結構いるのです。しかし、持込んでいるだけで失格にするわけにはいかないので、使用、作動等が確認できた場合に限って、失格の処分を下すことになっているのです。
今回の失格者の1人が実は、受験産業で講師をしている私の知り合いの社労士の教え子で、電源をOFFにしてもアラームが作動してしまう機能を知らずに携帯電話を持込み、不運にもアラームが鳴ってしまったとのことです。社労士資格の取得を真剣に考えていたらしく、たったこれだけのことで、1年を棒に振ることになってしまったのです。
決められたルールは決して疎かにできないのです。社労士を志したときからコンプライアンスは始まっているってのは大袈裟でしょうか?

