顧問契約をして数か月の会社で、新卒で採用した社員が自己都合退職。彼が卒業前に会社にやってきて一年を過ぎた頃でした。

離職票を作成するときになって問題発生!雇用保険の被保険者期間が一年に満たないのです。このままでは彼は基本手当(失業保険)を受給できません。(本人は貰いながら求職活動をするつもりでした。)

 

さあ、どうする! 事情を説明して受給を諦めてもらうか?

 

そもそも、どうしてこのような事態になったのでしょうか?

 

実は、彼は来季の新卒としてこの会社から内定をもらい、正規雇用を前提として卒業前に試験期間を除いてほぼフルタイムで働いていたとのことでした。

彼の雇用保険の資格取得日は、卒業式の翌日、ん? これはひょっとすると・・・。

 

通常、昼間の学生は、雇用保険は適用されません。ただし、

「卒業見込み証明書を有するも者であって、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者」は被保険者となるのです。

 

どうやら、一年前に原則通りの資格取得手続きをしたようです。(これに関与したのは、小職の前の顧問社労士か?)

 

早速、取得日変更と遡及の手続きで事なきを得ました。

 

 

大多数の労働者は、一年間勤めたらいつ辞めても失業保険が貰えるものと思っています。

新卒の内定者が実際に我が社で勤務しているようでしたら、雇用保険に入れてくださいね!

 

古賀労務管理事務所ホームページ

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