DVC00059.JPG【社長の愚痴】

・・・社労士を顧問にしてから、やたら社会保険料が増えたなぁ~。

【社労士の愚痴】

・・・よかったですね~。調査が入ってたらこれでは済まないですよ!

 

 

 

さて、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算の基礎知識です。

 

社会保険料は、原則として年1回の申告で、4、5、6月の平均報酬額を基礎に計算された額が、その年の9月から1年間の月額保険料額となります。また、途中で昇給や降給した場合も、一定の要件を満たせば、年1回の申告以外に新たに報酬額を申告して月額保険料の変更を行わなければならない場合があります。

 

新たに顧問契約を結んだ会社が誤った申告をしているケースはホントに多いです。代表的なものが、前述の「4、5、6月以外の月に昇給して、新たに報酬額を申告していない場合」、「加入させるべきパートさんが加入してなかった場合」、「通勤手当を報酬額に含めていなかった場合」です。知らなかったと言われることがほとんどですが、年金事務所は適用事業所1軒あたり4~5年に1回、調査を行っています。そのとき誤りを指摘された場合、最長2年間遡って不足分の保険料を徴収されることがあります。

そうなる前に、社会保険労務士にご相談、業務委託されることをお勧めします。