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【社長の愚痴】

・・・社員が減ったのに、何で保険料が減らないんだ!

【社労士の愚痴】

・・・前年度実績に基づいてますから・・・。昨年も同じこと言ってませんでしたか?

 

 

労働保険料の申告・納付は保険年度(4月1日から翌年の3月31日)単位で1年に1回、前年度の確定保険料、今年度の概算保険料を申告し、原則として年払いですが、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

 

確定保険料は前年度の保険年度期間に従業員に支払った賃金総額(建設業など一部の業種に例外があります。)に保険料率をかけた金額で、概算保険料は原則として、前年度の賃金総額に本年度の保険料率をかけた金額になります。

 

確定保険料と概算保険料の差額の処理ですが、昨年度の確定保険料が概算保険料より多い場合は今年度の概算保険料に充当、少ない場合は、不足分をその年の支払うべき保険料と一緒に納付します。

 

前年度の賃金総額が基礎ですので、その仕組みは地方税と同じですね。

 

このシステムを何度説明しても、支払うべき保険料の額が気になるのか、納得されない社長様がいらっしゃいました。

 

尚、前述のとおり労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、少額であっても労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。ご利用されたい会社様、当事務所は労働保険事務組合の窓口ですので、どうぞお問い合わせください。