働く女性の皆さま、それでも会社、辞めますか?

事業主の皆さま、それでも会社、辞めさせますか?

 

業界では当たり前な給付金の「出産手当金」と「育児休業給付金」

意外とご存じでない方が見受けられます。

 

「出産手当金」は健康保険の被保険者である女性従業員が産休中に賃金の全部又は一部が受けられない場合、おおよそ給料の3分の2を健康保険から、「育児休業給付金」は産休明けの育児休業期間中(原則子が1歳に達するまで、最長1歳6か月)に同じく、おおよそ給料の60%を雇用保険から請求できる給付金です。もちろん、所得補償ですから税金はかかりません。

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また、産休・育休の期間の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)ですが、申出書を年金事務所に提出すれば、全額免除になります。

 

「働く場所」「貴重な人材の確保」のために知っておいてくださ~い。

※尚、個別の案件によっては多少の例外も考えられますので、必ずハローワーク、年金事務所等の行政官庁にお尋ねください。

 

お問い合わせ、手続代行は当事務所まで。