現場で、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料が結構な負担になっているので、できるだけ抑えたいなんて話は日常ですが、社会保険ほど高くない労働保険(労災保険・雇用保険)も・・・なんてこともたまにあります。
お気持ちはわかりますが、法定福利ですから何ともしがたいところ。しかし、認識が甘いと法違反では済まないトラブルのモトになります。
原則雇用保険の被保険者となるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1か月以上雇用される見込みのある労働者であることですが、よく質問されるのでこの要件はあまり浸透していないように思えます。ですから、パートやアルバイト等の非正規労働者は加入しなくていいといった誤った認識をお持ちで、長期間放置しているケースが少なくありません。
これでは、辞めた労働者が貰えるはずの失業保険が貰えないという理由での損害賠償請求などといったトラブルの要因となってしまいます。近年の法改正によって労働者に対しての一定の救済措置はありますが、結局は手続きを怠ったり、誤ったりした会社のペナルティ(遡っての加入や適用、保険料プラス延滞金の負担、行政指導・処分等)になるので後々面倒なことになります。
気を付けるポイントとしては、
1 「資格取得日は雇入れ日」が大前提!
資格取得日が実際の雇入れ日と違う場合、基本手当(失業保険)の受給資格、額、給付日数に影響が出る場合があります。
ハローワーク紹介の雇入れの場合は、本人のハローワークへの報告の雇い入れ日を確認するように。ハローワークへの両者の雇い入れ日の報告が一致しないと、問い合わせがあります。特に雇用保険の新規適用と同時の場合は一致しないと面倒なことになります。
2 労働条件等で加入の可否を確認
加入の要件は上記以外に結構細かい部分があります。思わぬ箇所に該当してしまうと「えっ何で!」といったことになりかねません。
3 本人に加入に関する説明
加入の有無、取得日は納得してもらわないとトラブルのモトです。
4 疑問に感じたら、とにかく聞く
お役所に聞きにくいことは、社会保険労務士にご相談ください。
保険料の負担を考えて意図的に加入を怠るのは本末転倒ですが、大半の労働者は加入が当たり前だと捉えていますし、上記の加入要件だとほとんどの労働者が該当するのではないでしょうか?
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