【社長の愚痴】

延長できる限度時間が短すぎる!!

 

【社労士の愚痴】

で・・・特別条項付きだと、何かと・・・・。

 

 

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36協定の内容については手引書におまかせするとして、確かに1日2時間の残業を就労日毎にやっていると、1年間で限度時間を軽く超えてしまいます。そこで、36協定には限度時間を超えて労働させることができる「特別条項」を定めることができます。

 

業種にもよりますが、1か月の時間外労働が60時間を超える会社はざらにありますが、社労士としては

 

・長時間、過重労働への懸念

・60時間超えの割増率5割

・労働者の健康障害やメンタルヘルスへの不安

・労基署の調査、臨検対象になりやすい?

 

を考えてしまいます。

 

しかるに、「残業は当たり前だ!」という現場と法令の狭間で、小職も顧問先の社長も含めた担当者も軟着陸できる場所を探しているのであります。(笑)

 

 

 

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