法定労働時間、法定休日に関して必ず押さえておかなければならない基本的なこととして、

 

① 1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

② 7日に1日又は4週に4日の休日を確保しなければならない。

③ ①②超えて労働させる場合は、労働基準法第36条で定める「時間外・休日労働に関する協定」という労使協定(36協定)を締結して管轄の労働基準監督署に届出なければならない。

④ この場合、時間外割増賃金を支払うのは当然のことである。

⑤ 以上を守らなければ法令違反になり、罰則もある。

 

が挙げられます。

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「全く知らなかった。」、「なんとなく知っていた。」、「知っていたけど守られていない。」が多いこと!

 

特に驚いた事例としては、以前「36協定の届出をしていれば、残業代を支払わなくてもいい。」という間違った解釈をしていた会社があったことです。

 

知らないことはもちろんのこと、正しく理解していなかったり、間違った運用をしていると、後々面倒なことになりかねません。

 

さて、これをご覧になって、ドキッとした社長様は、こちらまでご相談を!(笑)